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技能実習から特定技能への在留資格変更! 日本語能力N4レベルでも可能な条件とは

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技能実習生として日本で働いている外国人の方々にとって、特定技能への在留資格変更は大きな関心事です。特に、日本語能力が十分でない場合、N4レベルでも特定技能に移行できるのかという疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、技能実習から特定技能への在留資格変更について、日本語能力N4レベルでも可能な条件を詳しく解説します。

技能実習制度は、開発途上国への国際協力を目的とした制度であり、特定技能制度は人手不足解消のための制度です。両制度の目的は異なりますが、技能実習から特定技能への移行は可能です。

特定技能1号の在留資格を取得するには、通常以下の要件を満たす必要があります:

  1. 18歳以上であること
  2. 技能試験に合格していること
  3. 日本語試験に合格していること
  4. 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
  5. 保証金を徴収されていないこと
  6. 違約金を定める契約を締結していないこと

技能実習2号を良好に修了した外国人には、特別な措置が設けられています。

  1. 技能試験が免除される
  2. 日本語試験が免除される

つまり、技能実習2号を良好に修了した方は、日本語能力N4レベルであっても、追加の試験なしで特定技能1号への移行が可能です。

日本語能力試験N4レベルは、基本的な日本語を理解できるレベルとされています。具体的には:

  • 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる
  • 基本的な漢字を読み、書くことができる
  • 簡単な会話ができる

技能実習2号から特定技能1号への移行手続きは以下の通りです:

  1. 在留資格変更許可申請書の提出
  2. 特定技能雇用契約書の写しの提出
  3. 技能実習2号修了に関する評価調書の提出

これらの書類を地方出入国在留管理局に提出し、審査を受けます。

特定技能1号の主な特徴は以下の通りです7

  • 在留期間:1年、6か月または4か月ごとの更新(通算で上限5年まで)
  • 家族の帯同:基本的に認められない
  • 支援:受入れ機関または登録支援機関による支援が義務付けられている

特定技能1号では、以下の12の特定産業分野で働くことができます:

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  1. 技能実習2号を「良好に」修了していることが重要です。
  2. 技能実習での職種と特定技能での職種に関連性が必要です。
  3. 特定技能への移行には、雇用契約の締結が必要です。

技能実習2号から特定技能1号への移行は、日本語能力N4レベルであっても可能です。ただし、技能実習2号を良好に修了していることが条件となります。移行を希望する場合は、早めに準備を始め、必要な書類を揃えることが重要です。特定技能制度は日本の人手不足解消のための重要な施策であり、外国人材にとっても新たなキャリアの機会となります。技能実習生の皆さんは、この制度を活用して日本でのキャリアアップを目指してみてはいかがでしょうか。

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