はじめに
外国人が日本で会社設立や経営業務に従事する際に必要となる「経営・管理」の在留資格(ビザ)は、日本への新規入国者やこれから会社設立を予定している方から多く問い合わせがあります。「住民票が未登録でも申請できるのか?」という疑問は、海外に居住する申請希望者に特によく寄せられます。本記事では、政府公式サイト等の情報を基に、申請時の住民票未登録時の対応策や必要書類、注意点を分かりやすく解説します。
経営管理ビザの申請要件と住民票の位置づけ
「経営・管理」ビザ申請の主な要件は以下の通りです。
- 日本国内に独立した事業所の確保
- 500万円以上の出資、または常勤職員2名以上の雇用
- 事業の安定性・継続性の証明
通常は事業所の賃貸契約書や事業計画書、登記情報等の提出が求められますが、住民票は日本に既に居住している方が在留資格変更で申請する場合には必須となります。一方、海外から新規で申請する「在留資格認定証明書(COE)」取得の段階では、まだ日本国内で住民登録をしていない状態でも申請は可能です。申請時には海外居住地の情報や、計画中の会社・事務所所在地などを明示する必要があります。
住民票未登録でも申請可能なケースと申請フロー
海外在住者が日本で会社設立を目指す場合、住民票未登録でも「4ヶ月経営管理ビザ」の申請が認められています。この制度により、まず短期ビザで来日し、その後会社設立・住民登録を行う流れが一般的です。申請フローは以下の通りです。
- 会社設立予定内容やオフィス候補地などを事業計画書や賃貸契約書などで準備
- 海外から在留資格認定証明書(COE)を申請
- COE交付後、ビザ発給・来日
- 来日後14日以内に管轄自治体で住民登録を実施
- 住民登録後、印鑑登録や銀行口座開設等の諸手続きを進行
申請時点で住民票が未登録でも問題ありませんが、来日後すみやかに住民票登録を行う必要があるため、事前準備が欠かせません。
日本国内在住者の申請時は住民票必須
既に日本国内で他の在留資格で居住している方が「経営管理」ビザへ変更申請する場合は、住民票が必須となります。「未登録の場合は直ちに住民票を取得し、申請に間に合わせる」ことが求められます。
申請時の注意点と事前対応策
- 海外申請の場合:会社設立・事業所情報・計画が明確に記載された書類を用意
- COE取得後速やかに住民登録を行い、銀行口座開設や会社登記等、次のステップに進める体制を整備
- 日本在住者は申請前に住民票登録を必ず済ませておくこと
事例
インドネシア在住のビジネスマンBさんが日本法人設立に向けCOE申請。申請時点では日本国内に住民票がなかったが、事業所賃貸契約や海外住所確認の書類を添付し無事許可。来日後、自治体で住民登録を完了し、会社登記や口座開設を進めた。
まとめ
「経営・管理」ビザの申請は、住民票未登録でも海外からの新規申請(COE取得)であれば可能ですが、日本到着後は速やかに住民票を取得する必要があります。日本国内での在留資格変更申請では住民票が必須となりますので、申請類型に応じて準備をしっかり進めましょう。