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報酬ありインターンでも在留資格「特定活動(インターンシップ)」は更新できる?要件と注意点を行政書士が解説

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外国の大学に在籍し、日本企業でインターンシップを行うために「特定活動(告示9号:インターンシップ)」で在留している方から、「報酬をもらっているが更新はできるのか」「就労ビザと何が違うのか」というご相談が増えています。
この記事では、出入国在留管理庁等の公的情報をもとに、報酬を受けるインターンシップと在留資格「特定活動(インターンシップ)」の更新可否や注意点を分かりやすく解説します。

在留資格「特定活動(インターンシップ)」は、外国の大学に在籍する学生が、学業の一環として日本の企業・団体で実習を行うための在留資格で、法務大臣が個別に指定する「特定活動」の一類型です。
出入国在留管理庁の「在留資格『特定活動』(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)」のページでは、学業との関連性や大学側の位置づけ(単位認定等)が重要な要件であることが示されています。

出入国在留管理庁のガイドライン(告示9号インターンシップガイドライン)では、一定の要件を満たす場合には、受入機関から報酬を受ける形態のインターンシップも「特定活動(インターンシップ)」として認められることが示されています。
具体的には、活動内容が実習・研修を目的とするものであり、受入機関との契約に基づいて報酬を受ける場合でも、「就労」ではなく学業の一環としての実習であることが前提とされています。

出入国在留管理庁の情報や関連解説を整理すると、報酬を受けるインターンシップに関して、概ね次のような条件が示されています。

  • 外国の大学に在籍する学生であること(在学証明が必要)
  • 日本の企業等との間に、報酬支払を含む契約があること(インターンシップ契約や雇用契約など)
  • 期間が1年を超えないこと、かつ通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えないこととされている点が解説等で指摘されています。
  • インターン内容が専攻分野と関連し、大学側で単位認定等、教育上の位置づけがあることが求められます。

なお、「特定活動」は個別指定であるため、実際の許可内容(期間・活動範囲・報酬の可否等)は、在留カード裏面の「指定書き」や許可通知書で必ず確認する必要があります。

在留期間の更新が認められるかどうかは、「前回許可された活動内容を適正に行っていたか」と「引き続き同種の活動を行う必要性があるか」によって判断されます。
インターンシップ(告示9号)の場合、ガイドライン上は「通常、1年を超えない期間」とされており、同じ企業で長期にわたって実務中心の就労を継続するような形になると、本来想定している「学業の一環としての実習」の枠を超えると判断されるリスクがあります。

そのため、例えば以下のようなケースでは、「更新」よりも別の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)への変更を検討すべき場合があります。

  • インターン期間が終了した後、その企業との雇用を前提としてフルタイム勤務を継続したいケース。
  • インターンの内容が実務中心となり、大学側の単位認定や教育的な位置づけが弱くなっているケース。

一方で、同一または類似の教育的インターンシップを継続する合理的な理由(カリキュラムの延長等)があり、期間要件を満たしている場合には、在留期間更新が認められる余地はあります。

-Aさん(ドイツの大学3年生)のケース-
Aさんは情報工学を専攻しており、日本のIT企業B社で6か月間の有給インターンシップを行うため、「特定活動(インターンシップ)」で来日しました。
大学の必修インターン科目として単位認定され、B社との間で報酬・就業時間などを定めたインターン契約を締結しています。

6か月経過後、大学からインターン期間延長の承認を受け、同じB社でさらに6か月、同じ教育カリキュラムの延長として実習を行う計画ができた場合には、在留期間更新を申請する余地があります。
一方、6か月終了時点で大学のインターン科目はすべて修了し、その後はB社で通常の社員と同じような業務をフルタイムで継続したいという場合、在留資格「特定活動(インターンシップ)」の更新ではなく、就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)への変更が適当と判断される可能性が高くなります。

在留資格「特定活動(インターンシップ)」は、あくまで外国人学生の教育・実習のための枠組みであり、日本で一般就労するための在留資格ではありません。
これに対して、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格は、大学卒業後に企業と雇用契約を結び、報酬を受けて職務に従事することを前提とした資格であり、在留目的が明確に異なります。

また、留学生が日本企業でインターンシップを行う場合、「留学」の在留資格のまま資格外活動許可を得て報酬を受けるインターンを行う形と、「特定活動(インターンシップ)」に在留資格を変更して行う形とがあり、どちらが適切かは在学状況やインターンの位置づけによって異なります。

報酬の有無にかかわらず、「特定活動(インターンシップ)」の在留期間更新を検討する際には、次のような点を整理しておくとよいです。

  • 大学側の書類
    • インターンシップがカリキュラムの一部であること、単位認定や成績評価が行われることが分かる書類。
  • 受入企業側の書類
    • インターンの目的・期間・内容・報酬・勤務時間等を明示した契約書・受入れ誓約書等。
  • 期間・時期の整理
    • 在学中か卒業後か、通算インターン期間が1年以内か、修業年限の2分の1以内か、といった要素の確認。

これらを踏まえたうえで、「更新」が適切なのか、それとも「在留資格変更」(就労系や他の特定活動など)を検討すべきかを判断していくことになります。​​

報酬を受けるインターンシップであっても、在留資格「特定活動(インターンシップ)」として認められる枠組みが用意されており、要件を満たしていれば在留期間の更新申請も検討可能です。
もっとも、この在留資格は学業の一環としての実習を前提としたものであり、長期の実務就労や卒業後の本格的な就職を目的とする場合には、就労系在留資格など別の在留資格への変更を視野に入れる必要があります。
個別の事情(在学状況、インターン内容、期間、報酬条件など)によって最適な選択肢は変わりますので、在留資格の更新・変更を検討される際には、最新の公的情報を確認のうえ、専門家に相談することをおすすめします。

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