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専任技術者が他社と兼務していても建設業許可は取れますか?

建築業許可のアイキャッチ画像

建設業許可の相談で非常に多いのが、「専任技術者が別会社にも籍があるが、このままで許可が取れるのか」という質問です。
人手不足の中で、親族の会社や関連会社と兼務しているケースも珍しくありませんが、建設業許可のルール上は注意すべきポイントがたくさんあります。

この記事では、専任技術者と他社兼務の基本的な考え方、よくあるパターン、許可取得のために検討すべき対応策について、公共機関の情報等を踏まえて分かりやすく解説します。

専任技術者は、建設業許可を受ける営業所ごとに常勤で置かなければならない技術者で、請負契約の締結にあたり技術的な管理やチェックをする役割を担います。
専任技術者は「営業所専任の技術者」という位置づけであり、営業所に常勤することが求められているため、他の会社や他の営業所と兼務することは原則として認められていません。

また、専任技術者と混同されやすい「主任技術者」「監理技術者」は、主に工事現場ごとに配置される技術者で、役割と兼務ルールが異なります。営業所の専任技術者は現場での主任技術者・監理技術者との兼任も原則認められていないという取扱いが示されている自治体もあります。

原則:他社との兼務は不可

建設業許可の要件として、専任技術者は「営業所ごとに専任の者」でなければならず、「特別な場合を除き、他の工事現場との兼任はできない」といった趣旨の取扱いが各都道府県の技術者制度の資料などで示されています。
さらに、専任技術者や経営業務管理責任者といった「専任性を要する立場」は、他の会社で同様に専任性を要する役職(他社の専任技術者、宅建業の専任宅地建物取引士など)を兼ねることはできないと明記している解説もあります。

そのため、ある会社で専任技術者として届出をしている人が、別会社でも専任技術者として登録されることは、原則として認められません。両方の会社で建設業許可を取りたい場合には、各社ごとに専任技術者を確保する必要があります。

「常勤性」が重要なチェックポイント

専任技術者には「常勤性」が求められるため、勤務実態が他社との兼務となっている場合、常勤性が認められず専任技術者として不適格と判断されるリスクがあります。
公共機関のFAQでは、たとえば出向社員であっても、勤務実態から当該営業所への常勤性が確認できれば専任技術者として認められる、といった取扱いが示されており、逆に言えば常勤性の説明ができない場合は認められない、ということになります。

ここで挙げるのは、一般的によく聞かれる相談パターンを素材とした「架空のモデルケース」です。

ケース1:親の会社と子の会社で兼務している場合

父が営む個人事業の建設業者で長年専任技術者をしているAさんが、子どもが設立した新会社でも専任技術者になりたい、という相談はよくあります。
この場合、父の事業所に常勤しているのであれば、そのままでは新会社の専任技術者として認められないのが通常で、新会社側でも常勤性を満たす専任技術者を別途確保する必要があります。

ケース2:平日は会社員、休日に自分の建設業を始めたい場合

平日は他社で正社員として働き、休日や夜間に自分の建設業を立ち上げて許可を取りたいといった相談も見られます。
しかし、この場合も「専任=常勤」が求められるため、平日フルタイムで別会社に勤務している状態では、自身の建設業者の専任技術者としての常勤性を説明するのは難しく、許可取得は原則として困難と考えられます。

ケース3:グループ会社間での出向・転籍

グループ会社間での人事異動や出向により、実質的には同じグループ内で動いているケースもあります。
この場合、どの会社に常勤しているのか、給与支払いや社会保険の加入状況などを含めて整理し、許可申請を行う会社に常勤していることを客観的資料で示すことができれば、専任技術者として認められる可能性がありますが、他社との「兼務」として扱われる状態は避ける必要があります。

建設業許可では、「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者」の兼務について、一定条件のもとで認める運用をしている自治体もあります。
一方で、「他の会社で経営業務管理責任者や専任技術者など専任性を要する役職を兼ねることはできない」といった兼務禁止のルールも示されており、同一企業・同一営業所内での兼務と、別会社との兼務は明確に区別されています。

また、工事現場に配置される主任技術者・監理技術者については、一定の要件を満たす場合に複数現場を兼務できる「専任特例」などの新制度が導入されており、工事現場レベルの兼務ルールは徐々に緩和されている面もあります。
しかし、ここで緩和されているのは「工事現場の配置技術者の兼務」であり、「営業所の専任技術者が他社や他営業所と兼務できる」という趣旨ではありませんので、混同しないよう注意が必要です。

実務上、次のような点を確認しながら、許可取得の可能性や対応策を検討することになります。

  • 現在の雇用形態・勤務実態
    雇用契約書、給与支払者、社会保険の加入先などを確認し、どの会社に「常勤」しているのかを明確にします。
  • 他社での役職内容
    他社で専任技術者、経営業務管理責任者、宅建士など「専任性を要する役職」に就いている場合は、兼務禁止の対象となっていないかを確認します。
  • グループ内の人事異動・出向の可能性
    出向や転籍により、許可申請を行う会社へ常勤先を移すことができれば、専任技術者として認められる余地が出てきます。
  • 別の専任技術者候補の有無
    他社兼務の状態を維持したまま許可を取ることは難しいため、社内や親族の中に、実務経験や資格要件を満たして専任技術者になれる候補者がいないかも併せて検討します。

専任技術者が他社と兼務している状態で、建設業許可の専任技術者として認められるかどうかは、「営業所に常勤しているか」「他社で専任性を要する立場に就いていないか」が大きなポイントになります。
一般的には、専任技術者を複数の会社で兼ねることは認められておらず、他社で正社員として常勤している状態では、自社の専任技術者として許可を取ることは原則困難と考えるのが安全です。

一方で、出向や転籍などの人事整理を行い、許可申請をする会社への常勤性を明確にできれば、専任技術者としての要件を満たせる場合もありますし、工事現場の主任技術者・監理技術者の兼務については別途「専任特例」などの制度も設けられています。
実際には、雇用形態やグループの関係、これまでの実務経験の内容などを総合的に確認する必要がありますので、他社兼務の専任技術者で建設業許可を検討している場合は、具体的な状況を整理したうえで専門家に相談されることをおすすめします。

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