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認知症の疑いがある人でも公正証書遺言は作れる?判断能力の確認方法とは?

遺言関連のアイキャッチ画像サインしている手

「親に物忘れが増えてきた」「もしかして認知症かもしれない」。
そんな不安を抱えたまま、「今からでも公正証書遺言は作れるのか?」とご相談いただくケースは少なくありません。

結論からお伝えすると、「認知症の診断=遺言が必ず無効」ではありません
大切なのは、遺言をした「その時点」に、法律上必要とされる判断能力(遺言能力)があったかどうかです。

この記事では、

  • 認知症の疑いがある方でも公正証書遺言を作れるのか
  • 法律上求められる「遺言能力」とは何か
  • 公証人はどのように判断能力を確認するのか
  • 将来の無効リスクを減らすために、家族が今できる対策

について、民法や公証制度の基本ルールを踏まえながら、分かりやすく解説します。

民法が定める「遺言ができる人」

民法は、遺言ができる人の条件として、次のように定めています。

  • 満15歳以上であること(民法961条)
  • 遺言をする時点で、その能力(遺言能力)を有していること(民法963条)

ここでいう「能力」とは、自分の遺言の内容や、その法律的な結果を理解・判断できる力(意思能力)を指します。

認知症=自動的に無効ではない

重要なポイントは、

  • 認知症と診断されているかどうか
    ではなく、
  • 遺言作成時に、その方に遺言内容を理解・判断できる力があったかどうか

で判断される点です。

実務でも、認知症の診断歴があっても、

  • 遺言内容が比較的シンプルで
  • 医師の記録や周囲の証言から、作成時に判断力があったと認められる

といった場合には、遺言が有効と判断されるケースがあります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人役場で、公証人(法律の専門家)が本人の意思を確認しながら作成する遺言です。

  • 公証人が本人から内容を口頭で聞き取り
  • それを公証人が文書にまとめ
  • 本人と証人2名の前で読み聞かせまたは閲覧し、内容の確認を行った上で署名押印する

という手順を踏みます。

このため、形式的に整った遺言が作成されやすく、後の紛争予防に特に有効とされています。

公証人はどのように判断能力を確認するか

公正証書遺言では、公証人が次のような観点から、本人の意思能力を確認します。

  • 本人と直接面談し、会話が成り立つか
  • 本人が自分の財産や家族関係を把握しているか
  • 遺言の意味(死後に法的な効果を持つこと)を理解しているか
  • 「誰に」「どの財産を」「どのくらい」相続させるか、自分の言葉で説明できるか

具体的には、例えば次のような質問がなされることがあります。

  • 今日ここに来た目的は何ですか?
  • ご家族は誰がいらっしゃいますか?
  • ご自宅や預貯金など、どのような財産をお持ちですか?
  • その財産を、誰にどのように渡したいと考えていますか?

こうしたやり取りを通じて、遺言の意味と内容を理解し、自分の意思で決めているかどうかが確認されます。

1. 医師の診断書・医療記録を準備する

認知症の疑いがある場合や、すでに診断を受けている場合は、医師による診断書を取得しておくことが重要です。

  • 「遺言作成時に、遺言の内容と法律効果を理解できる状態にあった」といった趣旨の記載
  • 診療録(カルテ)や検査結果(MMSEなど)のコピー

などが、後日「遺言能力があった」ことを裏付ける有力な資料になります。

裁判例でも、診療経過記録や担当医師の証言が、遺言能力の有無の判断において重視されています。

2. 遺言内容をできるだけシンプルにする

認知症の疑いがある場合、遺言内容を複雑にしすぎないことも大切なポイントです。

  • 相続人の間で大きな差をつける複雑な配分
  • 多数の特定財産を細かく指定する
    といった内容は、後に「本当に本人が理解できていたのか」が争点となりやすくなります。

一方で、

  • 「全財産を長男に相続させる」
  • 「預金〇〇銀行△△支店の残高を長女に相続させる」

など、比較的シンプルな内容であれば、必要な判断能力の程度も高くなり過ぎず、裁判所でも有効と認められやすい傾向があります

3. 作成時の状況を客観的に記録しておく

将来、遺言の有効性が争われる可能性を減らすためには、遺言作成時の状況を記録として残しておくことが有効です。

例えば、

  • 遺言を作成した日時・場所
  • 同席した家族や専門職(行政書士・弁護士等)のメモ
  • 作成前後の本人の様子(会話内容・表情など)に関する記録

などが、後で「その時点では判断能力があった」と説明するときの材料になります。

また、可能であれば、医師の立会いや診断書の作成時期を遺言作成日と近づけることも、証拠としての説得力を高める助けになります。

以下は、イメージしやすくするための「参考イメージ」です。

70代後半のAさんは、物忘れが増えたためクリニックを受診し、「軽度の認知症の疑い」と診断されていました。
Aさんには、長男と長女の2人の子どもがいますが、長男が生活面・介護面で中心となって支えてきました。

Aさんは、「自宅と預金の多くを長男に相続させたい」と考え、公正証書遺言の作成を希望しました。
家族は、将来トラブルにならないように、次のような対策を取りました。

  • 主治医に相談し、「日常生活はおおむね自立しており、遺言内容を理解できる状態にある」旨の診断書を取得
  • 遺言内容を、「自宅と預金の多くを長男に、一定額の預金を長女に相続させる」という比較的シンプルな内容に整理
  • 公証人との打合せでは、Aさん本人が自分の言葉で家族関係・財産状況・希望を説明できるようにサポート

公証人は、Aさんと面談し、質問を重ねながら、遺言の意味と内容を理解しているかを確認しました。
その結果、公正証書遺言は問題なく作成され、将来の紛争リスクを大きく下げることができた、という流れです。

認知症の疑いがある場合、「まだ大丈夫だろう」と先送りにすることが、結果的に一番のリスクになることがあります。

  • すでに医師から「中等度以上の認知症」と診断されている
  • 日常会話でも、家族の名前や自宅の場所が分からないことが多い
  • 自分の財産の全体像を把握できない

といった状態になると、遺言能力が否定され、公正証書遺言の作成自体が難しくなる可能性が高まります。

一方で、

  • 物忘れはあるが、会話は成り立ち、自分の財産・家族構成を説明できる
  • 医師が「意思能力は保たれている」と判断している

といった段階であれば、早めに公正証書遺言の検討を進めることで、まだ間に合うケースも少なくありません

  • 認知症の診断があっても、「その時点で遺言内容と結果を理解できる判断能力(遺言能力)」があれば、遺言は有効になり得ます。
  • 公正証書遺言は、公証人が本人と面談し、意思能力を確認したうえで作成するため、認知症の疑いがある方にとっても、紛争予防に有効な手段です。
  • 遺言能力を後から証明しやすくするためには、医師の診断書・診療記録の取得、遺言内容のシンプル化、作成時の状況記録などが重要です。
  • 認知症の進行具合によっては、公正証書遺言の作成自体が難しくなることもあるため、「少し心配だな」と感じた段階で、早めに専門家や公証役場へ相談を始めることをおすすめします。

認知症と遺言の問題は、ご本人・ご家族にとって非常にデリケートで、かつ法律的にも判断が難しいテーマです。
ご家族の状況に応じた最適な方法はケースごとに異なりますので、迷われた場合には、遺言や相続に詳しい専門家へのご相談を検討してみてください。

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