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公正証書遺言の作成費用はどう決まる?費用の内訳と抑えるコツをやさしく解説

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「公正証書遺言を作りたいけれど、費用がどのくらいかかるのか不安」「専門家に頼んだ方が良いのは分かるけれど、できるだけ費用は抑えたい」というご相談をよく耳にします。
公正証書遺言は、将来の相続トラブルを防ぐうえで非常に有効な手段ですが、その分、作成のための公証役場の手数料や専門家報酬など、いくつかの費用が発生します。

この記事では、公正証書遺言の作成費用がどのような要素で決まるのかを整理したうえで、費用を抑えるための現実的なポイントをわかりやすく解説します。

公正証書遺言の費用は、概ね次の三つに分けて考えると整理しやすくなります。

  • 公証役場で支払う公証人手数料
  • 公証役場に支払う実費(正本・謄本代、出張費など)
  • 専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に依頼する場合の報酬

自分で遺言内容を考え、公証役場とのやり取りもすべて行う場合は「公証役場関係の費用+必要書類の取得費用」が中心になります。
一方で、内容の相談・文案作成・公証人との調整・証人の手配などを専門家に一括して任せる場合、これに専門家報酬が加わるイメージです。

公証人手数料の基本ルール

公正証書遺言の作成にかかる公証人手数料は、「公証人手数料令」という政令で定められており、財産額に応じて段階的に金額が変わる仕組みになっています。
日本公証人連合会の公式サイトでは、目的となる財産額ごとの基準額が次のように掲載されています。

  • 50万円以下:3,000円
  • 50万円を超え100万円以下:5,000円
  • 100万円を超え200万円以下:7,000円
  • 200万円を超え500万円以下:13,000円
  • 500万円を超え1,000万円以下:20,000円
  • 1,000万円を超え3,000万円以下:26,000円
  • 3,000万円を超え5,000万円以下:33,000円
  • 5,000万円を超え1億円以下:49,000円
  • 1億円を超え3億円以下:4万9,000円に、超過額5,000万円ごとに1万5,000円を加算
  • 3億円を超え10億円以下:10万9,000円に、超過額5,000万円ごとに1万3,000円を加算
  • 10億円を超える場合:29万1,000円に、超過額5,000万円ごとに9,000円を加算

遺言の場合は、これに「遺言加算」として一定額が上乗せされることがあり、具体的な金額は日本公証人連合会が公表している手数料表を確認することで把握できます。

財産の金額をどう見るか

ここでいう「目的の価額」は、遺言の対象となる財産の価額を基準にします。
不動産については固定資産税評価額、預貯金については残高証明などを基に評価する方法が一般的ですが、詳細な取り扱いは公証役場や専門家に事前に相談しておくと安心です。

公証人手数料以外にも、次のような費用がかかることがあります。

  • 遺言公正証書の正本・謄本の作成費用:一般的には1枚数百円程度
  • 公証人に出張してもらう場合の出張費用:距離や時間に応じた定めがあります
  • 戸籍謄本や住民票、不動産登記事項証明書などの取得費用:1通数百円〜

たとえば戸籍謄本は1通450円、不動産の登記事項証明書は法務局で1通600円(オンライン請求の場合)など、公的な証明書ごとに手数料が決まっています。
公証役場から「どの書類が何通必要か」の案内を受けたうえで、事前に予算をイメージしておくと良いでしょう。

公正証書遺言の作成を専門家に依頼する場合、報酬の相場は事務所ごとに異なりますが、一般的には次のような水準が多いとされています。

  • 遺言内容の相談と法的チェックのみを依頼:数万円程度
  • 文案作成、公証人との調整まで依頼:5万円〜10万円程度の報酬帯が多い
  • 書類収集や証人の手配も含めたフルサポート:財産額や相続人の数に応じて、さらに報酬が加算されるケースもあり

公証人手数料や戸籍・登記事項証明書の取得費用などの「実費」は、専門家報酬とは別に支払う必要があります。
どこまでを自分で行い、どこからを専門家に任せるのかを決めることで、総額の費用は大きく変わってきます。

1. 書類収集を自分で行う

戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などの収集を専門家に依頼すると、1通ごとに代行手数料が発生するのが一般的です。
自治体の窓口やオンライン請求を活用してご自身で取得することで、代行手数料分を節約できます。

2. 遺言内容をできるだけシンプルにする

財産の分け方が複雑になるほど、文案の作成に手間がかかり、公証役場での打合せ時間も長くなりがちです。
財産ごとに細かく指定しすぎず、「全体の〇割を誰に」というようにある程度シンプルにすることで、専門家報酬や打合せの負担を抑えやすくなります。

3. 公証役場との日程調整や連絡を自分で行う

専門家に公証役場との調整を任せるプランもありますが、時間的な余裕があり、ご自身で連絡が可能な方は、日程調整などを自分で行うことで、その分の業務量が減り、報酬を抑えられるケースがあります。
ただし、公証人とのやり取りには一定の法律的な知識や説明が必要になることもあるため、不安が強い場合は無理をせず専門家に任せるのがおすすめです。

4. 複数の事務所から見積もりを取る

同じようなサポート内容でも、専門家により報酬水準が異なることがあります。
ホームページに報酬を掲載している事務所も多いので、

  • どこまで任せるのか(相談のみかフルサポートか)
  • 報酬に含まれる範囲(書類収集、証人手配など)

を比較しながら、複数の事務所から事前に見積もりを取ると、ご希望に合ったバランスを見つけやすくなります。

自筆証書遺言に比べると、公正証書遺言はどうしても費用がかかりますが、その分、次のようなメリットがあります。

  • 公証人が関与することで、方式不備による無効リスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが小さい
  • 家庭裁判所での「検認」が不要で、相続開始後の手続きがスムーズになりやすい

将来、相続人同士のトラブルが発生した場合の弁護士費用や時間的・精神的負担を考えると、「多少費用をかけてでも公正証書遺言にしておいた方が結果的に安上がりだった」というケースも少なくありません。
費用だけでなく、ご自身の年齢や家族関係、財産の内容、相続人の人数などを踏まえて検討されると良いでしょう。

公正証書遺言の作成費用は、「公証人手数料」「公証役場での実費」「専門家報酬」の三つの要素で構成されており、公証人手数料は財産額に応じて政令(公証人手数料令)で細かく定められています。
専門家に依頼する場合は、相談の範囲や文案作成、公証人との調整、書類収集、証人の手配など、どこまで任せるかによって報酬が変わるのが一般的です。

費用をできるだけ抑えるためには、書類収集を自分で行うことや、遺言内容をシンプルに整理すること、公証役場との連絡を一部ご自身で担うこと、そして複数の事務所から事前に見積もりを取ることがポイントになります。
そのうえで、ご自身やご家族の状況に合った「費用と安心のバランス」を一緒に考えてくれる専門家を見つけられると、公正証書遺言の作成はぐっと進めやすくなります。

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