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技術・人文知識・国際業務の在留資格で複数の会社で働く際の注意点

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日本で「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を持つ外国人の方が増えています。特に近年は、複数の企業で働きたいというニーズも高まっています。しかし、在留資格のルールや手続きには細かな決まりがあり、正しく理解しないと在留資格違反となるリスクもあります。本記事では、複数の会社で働く場合の注意点や必要な手続きについて、出入国在留管理庁などの公的情報をもとに詳しく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、理学・工学などの自然科学分野や、法律・経済・社会学などの人文科学分野の専門知識を活かした業務、または外国の文化や感受性を必要とする国際業務に従事する外国人に付与されるものです。単純労働や専門性のない業務は対象外となります。

結論から言えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、複数の会社で働くこと自体は可能です。ただし、次のような条件や注意点があります。

1. 業務内容が在留資格の範囲内であること

複数の会社で働く場合も、すべての業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる内容でなければなりません。たとえば、ITエンジニアや翻訳、貿易事務など、専門的な知識や技能を要する職種が該当します。単純作業や現場作業など、専門性が認められない業務は認められません。

2. 雇用形態は問わないが、契約内容に注意

正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・業務委託など、雇用形態は問いませんが、契約内容が在留資格の範囲に合致していることが必要です。また、複数の会社と雇用契約を結ぶ場合、それぞれの会社での業務内容が在留資格に適合しているかを確認しましょう。

3. 所属機関の変更・追加の届出義務

新たに別の会社で働く場合や、複数の会社で同時に働く場合は、「所属機関に関する届出」が必要です。これは、入管法第19条の16に基づき、在留カードの記載事項や所属機関(勤務先)の変更・追加があった際に、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。

4. 労働条件・給与の水準

複数の会社で働く場合でも、各社での給与水準が日本人と同等以上であることが求められます。また、労働条件や給与体系についても、本人が十分に理解し、納得した上で契約することが大切です。

5. 資格外活動との違い

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲外の業務(たとえばコンビニや飲食店の接客など)を行いたい場合は、別途「資格外活動許可」が必要となります。ただし、この許可を得ても週28時間以内などの制限があるため、注意が必要です。

Aさん(中国出身、30代)は日本のIT企業でシステムエンジニアとして働いています。副業として、週に数回、別の会社でウェブサイトの翻訳業務も行いたいと考えています。この場合、どちらの業務も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内であり、かつ両方の会社と雇用契約を結ぶことができます。ただし、両社の業務内容を明確にし、所属機関の届出を忘れずに行うことが必要です。また、労働条件や給与についても日本人と同等以上であることを確認しましょう。

  • 在留資格の範囲外の業務を行うと資格外活動となり、在留資格違反となる恐れがあります。
  • 所属機関の届出を怠ると、在留資格の更新や変更時に不利になる場合があります1
  • 学歴や職歴と業務内容の関連性が審査で重視されるため、転職や副業の際は関連性を客観的に証明できる資料を用意しましょう。
  • 不明点がある場合は、出入国在留管理庁や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方が、複数の会社で働くことは可能ですが、業務内容や契約内容、所属機関の届出、給与水準など、守るべきルールが多くあります。違反があった場合は在留資格の更新や変更が認められなくなるリスクもあるため、事前に十分な確認と準備を行いましょう。正しい知識を持ち、安心して日本でのキャリアを築いていきましょう。

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