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年収300万円未満でも永住権は取得できる?家族構成別の必要年収と対策法

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永住権の申請を検討されている方にとって、収入要件は大きな関心事の一つです。特に「年収300万円未満でも申請可能か?」「扶養家族がいる場合の必要年収は?」といった疑問を持つ方が多いでしょう。本記事では、行政書士の視点から、最新の審査基準と具体的な対策方法を解説します。

永住許可の審査では「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」が求められ、実務上は年収300万円以上が目安とされています。ただしこれは単身者の場合で、扶養家族がいる場合は必要な年収が加算されます。

家族構成必要年収目安
単身者300万円
配偶者1人370万円
配偶者+子1人440万円
配偶者+子2人510万円
  1. 世帯収入の合算
    配偶者が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ場合、収入を合算可能。例えば夫婦で合計380万円の場合、世帯年収として審査対象になります。
  2. 資産証明の活用
    預貯金500万円以上ある場合、年収要件が緩和される可能性があります。過去5年分の預金通帳写しと残高証明書の提出が有効です。
  3. 雇用安定性の証明
    ・3年以上の継続勤務証明書
    ・会社からの推薦状
    ・昇給履歴の提示
  4. 社会貢献活動のアピール
    ・地域ボランティアの参加証明
    ・日本語能力試験N1合格証
    ・納税表彰歴の提示

事例A(介護職・単身者)
・年収:290万円
・対策:5年間の継続雇用証明+預金300万円の証明
・結果:在留10年目で永住許可

事例B(IT技術者・家族4人)
・世帯年収:480万円(本人320万+配偶者160万)
・対策:配偶者の就労資格変更+子供の学校成績証明
・結果:在留7年目で許可

  1. 直近5年分の課税証明書(市区町村発行)
  2. 住民票の写し(世帯全員分)
  3. 預貯金残高証明書(500万円以上が望ましい)
  4. 雇用証明書(3年以上の勤務歴が理想)
  5. 社会保険料納付証明書(2年分)
  1. 収入の持続性:急激な収入増よりも安定した推移が重要
  2. 家族の生活基盤:住宅ローンや子供の教育費の裏付け
  3. 社会への適応度:日本語能力と地域社会との関わり

年収300万円未満でも、適切な対策を講じれば永住権の取得の可能性はあります。重要なのは「収入の安定性」「家族の生活基盤」「社会への貢献度」を総合的に証明すること。特に扶養家族がいる場合は、世帯年収の計算と証明書類の準備が鍵になります。申請前には必ず専門家と相談し、個別の事情に合わせた戦略を立てましょう。

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