はじめに
外国人が日本で働くために必要な「特定技能」在留資格は、定期的な更新が求められており、その過程で日本語能力証明書の提出が必要になることがあります。このとき、日本語能力試験(JLPT)やJFT-Basicの資格の有効期限切れがどのように扱われるのか、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。本記事では、最新の法務省や入管局等の公式情報に基づき、「有効期限が切れている状態」で特定技能の更新申請をした場合の取り扱いについて分かりやすく解説します。
特定技能の更新申請の基本ルール
特定技能1号・2号の在留資格は定期的な更新が必要で、更新手続きは在留期間満了の3か月前から可能です。申請は外国人本人または申請取次者(行政書士等)によって、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に行います。更新には、在留カード・パスポート・雇用契約書等の提出が求められます。また、必要書類の一部は発行から3ヶ月以内という期限が定められています。
日本語能力試験の有効期限は?
JLPT・JFT-Basicの有効期限
公式サイトや法務省の情報によると、日本語能力試験(JLPT)やJFT-Basic試験には有効期限がありません。つまり、一度合格すれば、その証明書自体は期限切れとはみなされず、何年も経過したものでも原則有効です。審査機関が発行年数や取得時期を指定するケースもありますが、特定技能制度上は「有効期限なし」とされています。
「発行から3か月」の制限との違い
申請時に提出する各種証明書(住民票や戸籍謄本など)は「発行から3か月以内」のものと定められていますが、日本語能力試験の合格証明書は除外です。これは「試験結果の合格・認定証明書の有効期限がない」という公式ルールによるためです。
実際に有効期限切れの場合はどうなる?
申請は可能
特定技能の更新申請に際し、日本語能力試験の合格証書が古いものしか手元にない場合でも、原則「有効」として受理されます。更新時点で有効期限切れとして扱われることはありません。ただし、証明書自体を紛失した場合や、会社・学校が独自に取得時期の基準を設けているケースがあるため、念のため最新の証明書取得状況や入管局への確認を推奨します。
注意点
申請手続きの流れ(事例)
例えば、ベトナム出身のAさんが2020年12月にJLPT N4合格・特定技能1号で就労中、2025年の更新申請時に「2020年取得の合格証」を提出したケース——この場合、「有効期限なし」のルールが適用され、申請自体は問題なく進みます。
ただし、万が一書類を紛失した場合、JLPT公式サイトから「成績証明書」の発行申請が必要となります(数千円の手数料)。
まとめ
- 日本語能力試験(JLPT・JFT-Basic)合格証には有効期限がありません。
- 更新申請の際、古い合格証でも原則有効と認められ、申請可能です。
- ただし、住民票等の証明書は「発行から3ヶ月以内」が原則です。
- 合格証の紛失時は、公式サイトから成績証明書を再発行できます。
- 申請書類が不十分だと更新手続きが遅れるため、最新情報の確認をおすすめします。