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永住申請と特定技能の滞在歴評価について〜特定技能ビザから永住申請を目指す方へ

在留資格・ビザのブログで使用するパスポート画像

日本での永住権(在留資格「永住者」)取得を目指す外国人にとって、近年注目されている特定技能ビザの滞在歴がどのように評価されるのかは非常に重要なテーマです。特に、特定技能1号と2号での在留期間によって永住申請の要件を満たせるかが左右されます。

本記事では、行政書士の立場で、政府の出入国在留管理庁や法務省等の公式情報を基に、特定技能ビザによる在留歴が永住申請にどのようにカウントされるか、そして将来的に永住を見据えた滞在計画のポイントについてわかりやすく解説します。

特定技能ビザは日本での即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた在留資格で、特定技能1号と特定技能2号があります。1号は最長5年の期間限定で家族帯同不可、2号は期間の制限なく家族帯同が可能です。

特定技能1号は永住申請には直接つながらない

特定技能1号の滞在期間は最大5年と定められており、この期間は永住許可の「原則として10年以上連続在留し、うち就労資格で5年以上」満たす要件にカウントされません。そのため、1号のまま長く滞在しても永住権取得の道は閉ざされると理解してください。

特定技能2号や他の就労資格への切り替えが鍵

一方、特定技能2号は無期限で更新が可能であり、この資格での在留期間は永住申請の在留期間に数えられます。さらに、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)ビザなど他の就労資格に変更することも永住申請の要件満足に役立ちます。

  1. 日本における継続した在留期間(原則10年以上、そのうち就労・居住資格で5年以上)
  2. 素行が善良であること
  3. 独立した生計を営むに足りる収入・資産・技能の保有
  4. 日本社会への定住意思及び日本国の利益にかなうこと

多くの特定技能ビザ保持者は、2号への移行や他の資格変更を組み合わせることで要件を満たすことを目指すべきです。

  • 「特定技能1号でも永住できる」という誤解は誤りです。
  • 技能実習期間は原則として永住申請の就労期間に加算されません。
  • 2号への切り替えには一定の技能認定や実務経験が必要であり簡単ではありません。

特定技能1号から直接永住権を目指しても申請が認められないケースが多いので、早期に特定技能2号や技人国ビザへの移行、または高度専門職ビザへのポイント制による申請など複数のルートを視野に入れた長期的な在留計画を立てることが肝要です。

特定技能での滞在歴が永住申請にどう評価されるかは、在留資格の種類と期間によって大きく異なります。特に特定技能1号の期間は永住申請の期間として認められませんので、永住を視野に入れる場合は早めに特定技能2号や他の就労資格への変更を検討する必要があります。

永住権を目指す方は、正確な情報収集と専門家への相談を通じて、法律が求める要件を的確に満たしていくことが成功への近道です。

ご不明な点があれば、当事務所の行政書士までお気軽にご相談ください。

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