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夫婦それぞれの遺言を公正証書遺言で作るとき、同じ日に作成しても大丈夫?

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夫婦で遺言を考えるとき、「同じタイミングで、公正証書遺言を2人分まとめて作れないか?」というご相談はとても多いです。
一方で、民法には「共同遺言は禁止」というルールがあり、夫婦同時に遺言を作ると無効になるのではと心配される方もいらっしゃいます。

この記事では、民法のルールや日本公証人連合会など公的機関の情報をもとに、「夫婦それぞれの遺言を、公正証書遺言で、同じ日に作成することは可能か?」をわかりやすく解説します。

まず押さえたいのは、「共同遺言の禁止」と「同じ日に2人が遺言を作ること」は別問題だという点です。

  • 民法第975条は「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定しています。
  • ここで禁止されているのは、夫婦など複数人が「1通の同じ遺言書」に連名で遺言内容を書く「共同遺言」です。

つまり、「夫と妻それぞれが、自分名義の公正証書遺言を1通ずつ作成する」こと自体は、民法975条の禁止にあたりません。
大事なのは、「同じ紙1通に夫婦2人分の遺言を書かないこと」であり、「同じ日かどうか」は直接は問題になっていないということです。

次に、公正証書遺言そのものの仕組みを確認しておきます。

  • 公正証書遺言は、公証人(公務員である法律の専門家)が、遺言者の口述に基づいて内容を文書にまとめ、遺言者と証人2名の前で読み聞かせをし、署名押印して作成される遺言です。
  • 作成された原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低く、方式の不備で無効になるおそれも少ない、最も安全性の高い方式とされています。

このように、公正証書遺言は「遺言者ごとに1通ずつ」「公証人が内容と意思を確認して作成する」という仕組みになっています。

そのため、「夫1通」「妻1通」と、それぞれ別々の遺言として作成される限り、共同遺言の禁止に抵触することはありません。

本題である「夫婦それぞれの遺言を、同じ日に、公正証書遺言で作れるか」という点についてです。

結論として、次のポイントを守れば、同日の作成は通常 可能 です。

  • 夫と妻が、それぞれ別個の遺言者として扱われること
  • それぞれについて、別個の「公正証書遺言」が作成されること(夫名義の公正証書、妻名義の公正証書が1通ずつ)
  • 内容の希望を伝え、本人確認・意思確認も「遺言者ごと」に行われること

日本公証人連合会の解説でも、公正証書遺言は「遺言者本人が公証人と証人2名の前で内容を告げ、公証人がそれを文書にし、読み聞かせて確認する」という形で、あくまで「遺言者単位」で作られることが示されています。
この仕組みに沿って、同じ予約枠の中で、夫と妻それぞれについて順番に手続を進めれば、同日に2人分作成することは実務上も行われています。

同じ日に公正証書遺言を作成するときは、次のような点に注意すると安心です。

  1. 「1通に連名」は絶対にしない
    • 夫婦で一緒に遺言を考えること自体は問題ありませんが、「1枚の遺言書に二人の名前と署名・押印を入れる」形は共同遺言となり無効です。
  2. 内容が過度に相互依存になりすぎないよう配慮
    • 例えば「夫が亡くなったら妻に全部、妻が亡くなったら夫に全部」という内容自体はよくあるパターンですが、同日作成かどうかにかかわらず、その後の再婚や家族関係の変化に備え、見直しやすい設計にしておくことが大切です。
  3. 時間や順番は公証役場と要相談
    • 同じ日でも「まず夫の遺言を作り、その後に妻」といった形で個別に手続きが行われます。
    • 具体的な段取りは、公証役場や専門家との事前打ち合わせで決まります。
  4. 手数料は「2人分」かかる
    • 公正証書遺言の公証人手数料は、基本的に「遺言者1人につき1通」で計算されるため、夫婦で2通作る場合はそれぞれに手数料がかかります。

複数の遺言があるときには「後に作成された遺言が優先する」というのが原則です(民法1023条の考え方)。
では、同じ日付の遺言が2通あるとき、どちらが優先するかという問題が出てきます。

  • 同じ人が複数の遺言を残していて、日付も同じ場合には、作成された時間や内容その他の事情から先後関係を判断し、後に作成されたものが優先すると解釈されています。
  • それでも先後がはっきりしない場合には、互いに矛盾する部分についてはどちらの遺言も効力が生じないと考えられています。

夫婦それぞれの遺言については、「夫の遺言」と「妻の遺言」は別人格のものですので、同じ日でも先後関係が問題になるのは、同一人が複数の遺言を作った場合です。
したがって、「夫婦が同じ日に公正証書遺言を作る」というだけで、この「同一日付の複数遺言」の問題が直接生じるわけではありません。

たとえば、次のようなご夫婦を想定してみます。

  • 夫:70代前半、年金暮らし、預貯金と自宅不動産あり
  • 妻:60代後半、専業主婦、預貯金少額
  • 子ども:2人(いずれも独立・別居)

このご夫婦が、「どちらかが亡くなったらまずは配偶者に、2人とも亡くなった後は子どもに遺す」内容で遺言を作ろうと考え、公証役場に同じ日の午前中で予約をしたとします。

  • まず夫の公正証書遺言について、公証人と証人の前で内容を確認し、公証人が読み上げ、夫と証人が署名押印します。
  • 続いて、同じ日・同じ場所で、今度は妻を遺言者として、妻の公正証書遺言について同様の手続きが行われます。

このような流れであれば、
「夫の遺言書1通」「妻の遺言書1通」という形で、それぞれ単独の公正証書遺言が作成されているため、共同遺言の禁止にはあたりません。
同日であっても、「2人以上が同一の証書で遺言をした」という状態になっていないことが重要です。

  • 民法975条は、2人以上が1通の同じ証書で遺言をする「共同遺言」を禁止しており、夫婦連名の1通の遺言は無効になります。
  • 公正証書遺言は、遺言者ごとに公証人が内容と意思を確認して作成する方式であり、夫と妻それぞれについて1通ずつ作成することが前提になっています。
  • 夫婦が同じ日に公証役場へ行き、順番に「夫の公正証書遺言」「妻の公正証書遺言」をそれぞれ作成することは、共同遺言の禁止にはあたらず、一般に可能と考えられます。
  • ただし「1通の遺言書に夫婦2人分の内容を連名で記載する」ことは避け、必ず1人につき1通の遺言書とすること、公証役場や専門家と事前に段取りや費用の確認をしておくことが大切です。

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