はじめに
建設業許可の新規申請では、「自己資本が500万円以上あること」または「500万円以上の資金調達能力があること」が重要な要件になります。
「資本金をいくらにすればよいか」「現金で500万円を用意しないとだめなのか」といったご相談は非常に多いポイントですので、この記事では新規申請時に自己資本500万円をどのように証明するのかを分かりやすく整理します。
自己資本500万円要件の基本
建設業許可の財産的基礎要件は、建設業法に基づき国土交通省が示しているもので、一般建設業の場合は次のいずれかを満たせば良いとされています。
1つ目が「自己資本が500万円以上」であり、この自己資本500万円以上であることを証明できれば、財産的基礎要件をクリアしたと扱われます。
なお、自己資本500万円要件を満たせない場合は、「500万円以上の資金調達能力」や「直前5年間の継続営業実績」で要件を満たすこともできますが、本記事では特に「自己資本500万円の証明」に絞って解説します。
自己資本500万円の証明に使う主な書類
自己資本500万円を証明するときに中心となるのが「財務諸表(貸借対照表)」と「金融機関の預金残高証明書」です。
国土交通省は、許可の要件として「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」等のいずれかに該当することを求めており、これを審査するために各都道府県・国土交通省の窓口でこれらの書類が提出されています。
代表的なパターンは次のとおりです。
- 直前決算の貸借対照表で純資産(自己資本)が500万円以上
- 金融機関の預金残高証明書で500万円以上の残高を証明
- 会社設立直後の場合は、開始貸借対照表と預金残高証明書の組み合わせ
どの書類を用いるかは、会社設立からの期間や決算の有無、資本金の額などによって変わります。
法人で決算を迎えている場合の証明方法
すでに決算期を1期以上迎えている法人については、直近の確定決算の貸借対照表が自己資本500万円要件の判断資料になります。
国土交通省や各自治体の運用では、財務諸表(建設業法施行規則別記様式第15号の貸借対照表など)の「純資産合計」が500万円以上であれば、自己資本500万円以上として取り扱われます。
この場合に通常提出するものは、例えば次のような書類です。
- 建設業許可申請用の財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
- 確定申告書の控え(税務署の受付印または受信通知があるもの)
純資産が500万円に届かない場合には、残高証明書による「資金調達能力500万円以上」の証明に切り替える必要がありますので、決算書の数字は事前に丁寧に確認しておくことが重要です。
設立直後の法人が自己資本を証明する方法
会社を設立したばかりで、まだ決算期を迎えていない法人は、直近決算書が存在しないため「開始貸借対照表」(設立時貸借対照表)で自己資本を確認することになります。
開始貸借対照表における純資産(資本金等)が500万円以上であれば、その時点で自己資本500万円要件を満たしていると判断される運用が一般的です。
この場合、次のような書類が求められるケースが多いです。
- 創業時(開始)貸借対照表
- 法人設立届出書の控えなどの裏付け資料
- 金融機関の預金残高証明書(資本金の払い込みが確認できるもの)
設立時の資本金を500万円以上にしておけば、開始貸借対照表で自己資本500万円以上を示しやすくなるため、設立前の段階で資本金額を慎重に検討することが実務上のポイントになります。
個人事業主の場合の自己資本の考え方
個人事業主が建設業許可を申請する場合も、自己資本500万円要件は同様に求められますが、自己資本の算定方法や証明書類は法人とは異なります。
多くの自治体では、個人用の貸借対照表(建設業用の財務諸表)と確定申告書(所得税申告書・青色申告決算書または収支内訳書)を組み合わせて、事業用資産と負債から自己資本を算定しています。
個人の場合も、直近の決算(確定申告)の数字で自己資本500万円以上を証明できないときは、金融機関の預金残高証明書などで「500万円以上の資金調達能力」を示す方法に切り替えることになります。
預金残高証明書などで証明する場合のポイント
自己資本500万円以上を決算書だけでは満たせない場合、金融機関の預金残高証明書などによって「500万円以上の資金調達能力」があることを証明します。
国土交通省の案内や各自治体の要領では、残高証明書の残高日が申請日前おおむね4週間以内であること、また複数の金融機関の残高を合算する場合は残高日を揃えることなどが求められています。
よく使われる証明書類の例は次のとおりです。
- 金融機関発行の預金残高証明書(500万円以上)
- 金融機関の融資証明書・与信証明書(500万円以上の融資を受けられる旨)
いわゆる「見せ金」にならないよう、許可後すぐに資金を動かしてしまうことには注意が必要であり、審査側も預金の入金経緯等を含めて全体の実態を確認している点を踏まえて準備することが大切です。
500万円が足りないときの実務的な対応案
「現状の決算書では自己資本が500万円に届かない」「預金残高も不足している」という場合でも、将来の許可取得に向けて対策を取ることは可能です。
代表的な対応としては、増資による純資産の積み増し、利益の内部留保による自己資本の強化、金融機関からの融資による残高証明書の取得などが考えられます。
ただし、どの方法を選ぶかは、現状の財務内容、今後の受注予定、金融機関との取引状況などによって最適解が変わりますので、無理な借入や形式的な入金だけで要件を満たそうとするのではなく、事業計画と合わせて検討することが重要です。
事例イメージ:小規模建設会社が自己資本500万円をクリアするまで
ここではイメージしやすいよう、架空の事例をもとに流れをご紹介します。
- 千葉県で内装工事を営むA社(資本金300万円、設立3期目)
- 直近決算の純資産は350万円で、自己資本500万円に届いていない状況
- 預金残高も400万円程度で、残高証明だけでは500万円にわずかに届かない
A社は、次のようなステップで自己資本要件クリアを目指しました。
- まずは当期の利益計画を見直し、経費削減と粗利率改善に取り組むことで、決算時点の利益を積み増し
- 並行して、金融機関と相談し、当座貸越枠の設定や運転資金融資の可能性を事前に確認
- 決算後、純資産額が450万円まで増加した段階で、代表者からの増資(株主としての出資)を行い、開始貸借対照表ベースで純資産500万円以上を確保
最終的には、決算後の貸借対照表により自己資本500万円以上を証明する形で建設業許可申請を行うことができました。
このように、決算のタイミングや増資、金融機関との連携を工夫することで、時間をかけて着実に要件を満たしていくことも現実的な選択肢となります。
自己資本500万円を証明するときのチェックポイント
自己資本500万円を証明する前には、次のような点をチェックするとスムーズです。
- 最新の決算書の「純資産合計」が500万円以上かどうか
- 個人の場合、確定申告書・決算書の数字から自己資本がどの程度かを把握しているか
- 設立直後で決算がない場合、開始貸借対照表の純資産が500万円以上になっているか
- 残高証明書を使う場合、残高日が申請日前おおむね4週間以内で統一されているか
- 千葉県など申請先自治体の要領で求められる具体的な書類(様式や枚数)を確認しているか
これらを事前に整理しておけば、申請窓口とのやり取りもスムーズになり、不備による差し戻しや申請の遅れを防ぎやすくなります。
まとめ
建設業許可の新規申請では、「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」などの財産的基礎要件を満たすことが不可欠であり、これは国土交通省が示す許可要件に位置付けられています。
自己資本500万円を証明する代表的な方法は、直近決算の貸借対照表における純資産合計で示す方法と、金融機関の預金残高証明書等で500万円以上の資金調達能力を示す方法の2つであり、会社の状況に応じて使い分けることになります。
設立直後の法人や個人事業主の場合は、開始貸借対照表や確定申告書類、残高証明書などの組み合わせで証明するケースが多く、自治体ごとの運用も踏まえた丁寧な準備が重要です。
現状の決算内容や資金状況によって最適な方法は変わりますので、どの方法が自社に合っているか迷われる場合は、財務内容の確認から具体的な証明方法まで、一度専門家に相談していただくことをおすすめします。


