はじめに
国際業務を専門とする行政書士の視点から、「経営管理ビザ」の更新にあたり、多くの方が不安に感じる「会社決算が赤字の場合でも更新は可能か?」というテーマを詳しく解説します。近年、起業家や外国人経営者から「赤字でも更新できる?」という相談が増えています。この記事では、最新の法令・出入国在留管理庁等の公的情報を基に、具体的なポイントと対策をわかりやすくまとめていきます。
経営管理ビザの基本概要
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本国内で会社の経営または管理に従事する際に必要となる在留資格です。「会社の事業を安定継続的に運営できること」が審査の最重要ポイントとされています。
赤字でも更新は可能か?
結論から言うと、赤字決算だから即不許可になるわけではありません。事業の安定性と継続性、「なぜ赤字になったのか」「継続的な赤字か」「債務超過かどうか」「具体的な改善策はあるか」などが総合的に審査されます。
開業直後の赤字(1期目)
単年度赤字(債務超過なし)
連続赤字・債務超過
- 2期連続の赤字や債務超過が続く場合、事業継続性に疑問を持たれるため、厳しく審査されます。その場合は、抜本的な経営再建計画や増資・資金調達の具体的証明、専門家(中小企業診断士、公認会計士等)の支援を活用する必要があります。
不許可を防ぐためのポイント
- 事業計画書と改善計画書を充実させる
- 赤字理由の説明と、収益改善の具体策・進捗を示す
- 客観的資料の提出
- 契約書、資金調達証明、専門家による評価書、金融機関の支援など、事業継続性・安定性を裏付ける資料
- 法令遵守の徹底
- 税金・社会保険料等の完納、必要な届出や許認可の取得
- 生活費の確保(適切な役員報酬等)
- 申請書類の精度を高める
- 専門家に相談する
- 行政書士などに事前に相談することで、申請が格段にスムーズになります。
事例
例えば設立2年目の企業が、設備投資の影響で2期連続赤字となった場合でも、改善計画書を添付し、資金調達の進展や新規顧客獲得など事業環境の明るい見通しを示すことで、更新が認められるケースがあります。反対に、債務超過が続き、具体的な改善策もなく資金不足が明らかな場合は、更新不可となるリスクが高まります。※なお、本記事の事例は一般的な傾向をもとに構成しており、個別の事務所の実績ではありません。
まとめ
赤字決算でも諦める必要はありません。ポイントは、赤字の理由を明確にし、事業の安定継続を“証拠資料”と“具体的計画”で説明しきることです。不安な場合は専門家に事前相談しましょう。誤った申請や書類不備を避け、継続的な事業の展望を示すことで、経営管理ビザの更新を成功へ導くことができます。