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技術・人文知識・国際業務の在留資格更新時に勤務先や仕事内容が変わった場合の注意点

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外国人の方が日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労している場合、在留期間の更新は重要な手続きです。しかし、勤務先や仕事内容が変わった場合には、単なる更新手続き以上に注意すべきポイントが多く存在します。本記事では、最新の法務省や出入国在留管理庁の情報をもとに、勤務先や仕事内容の変更時における在留資格更新の注意点について詳しく解説します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、理学・工学・法律学などの専門的な知識を活かした業務や、外国の文化や感受性を必要とする業務に従事する外国人に付与されるものです。例えば、システムエンジニア、通訳、マーケティング担当者などが該当します。

在留資格の更新は、在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。審査期間は通常2週間から1ヶ月程度ですが、書類不備や審査内容によっては長引くこともあります。更新申請の際には、雇用証明書、給与明細、納税証明書など、最新の情報が求められます。

1. 在留資格の範囲内かどうかの確認

勤務先や仕事内容が変わった場合、まずその内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる業務かどうかを確認する必要があります。もし範囲外の業務であれば、在留資格変更許可申請が必要となります。

  • ITエンジニアから同じ職種の別会社へ転職:更新申請で対応可能
  • ITエンジニアから飲食店の調理師へ転職:「技能」への資格変更が必要

2. 必要な届出

勤務先や仕事内容が変わった場合は、14日以内に「所属機関に関する届出」または「契約機関に関する届出」を地方出入国在留管理局に提出する義務があります。これを怠ると、在留資格の取消しなど重大な不利益を被る可能性があります。

3. 就労資格証明書の活用

新しい勤務先や業務内容が在留資格の範囲内か不安な場合は、「就労資格証明書」の交付申請を行うことで、適法に就労できるかを事前に確認できます。

4. 更新申請時の審査ポイント

勤務先や仕事内容が変わった場合、更新申請の審査はより厳格になります。具体的には以下の点が重視されます。

  • 新しい業務内容が在留資格の要件を満たしているか
  • 学歴や職歴が新業務に適合しているか
  • 雇用契約書や会社の登記簿など追加書類の提出
  • 納税義務や社会保険の履行状況
  • 素行不良がないか

5. 変更が必要な場合の手続き

業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲外となる場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。速やかに手続きを行いましょう。なお、変更手続きを怠ると不法就労とみなされるリスクがあります。

  • 事例A:IT企業でシステムエンジニアとして働いていたAさんが、同じ職種で別のIT企業に転職。→「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であり、更新申請と「所属機関に関する届出」で対応可能。
  • 事例B:通訳業務で働いていたBさんが、転職後に営業職へ。→業務内容が在留資格の範囲内か、就労資格証明書で事前確認を推奨。範囲外の場合は資格変更が必要。
  1. 必要書類の準備(申請書、写真、パスポート、在留カード、雇用契約書、納税証明書など)
  2. 地方出入国在留管理局へ提出
  3. 審査(2週間~1ヶ月)
  4. 許可通知受領後、新しい在留カードを受け取る

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が勤務先や仕事内容を変更する場合、在留資格の範囲内かどうか、必要な届出や手続きが適切に行われているかが非常に重要です。手続きを怠ると、在留資格の取消しや不法就労とみなされるリスクがあります。最新の法務省・出入国在留管理庁の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

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