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技術・人文知識・国際業務の在留資格で過去に不許可になった場合の再申請時の注意点

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本の企業等で外国人が専門的な知識や技術を活かして働くために必要なものです。しかし、申請が不許可となるケースも少なくありません。不許可となった場合、再申請を検討する際には、過去の不許可理由を正確に把握し、必要な対策を講じることが極めて重要です。本記事では、再申請時に注意すべきポイントや、よくある不許可事例、再申請を成功させるための具体的な対策について、法務省などの公的情報をもとに解説します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で不許可となる主な理由は、以下のようなものがあります。

  • 業務内容が在留資格の要件に合致していない
  • 報酬が日本人と同等以上でない
  • 素行不良や資格外活動の違反
  • 受入れ機関の実態が不明確
  • 必要な学歴・職歴が不足している

例えば、学歴は十分でも、実際の業務が単純作業や現場作業であった場合や、報酬が日本人新卒よりも低い場合、また、過去に資格外活動で違反があった場合などは、不許可となることがあります。

1. 不許可理由の正確な把握と分析

まず、入管から交付された「不許可理由通知書」をよく読み、不許可となった具体的な理由を正確に把握しましょう。不許可理由によって、再申請時に準備すべき資料や説明内容が異なります。理由が不明確な場合は、地方出入国在留管理局に相談し、詳細を確認することが重要です。

2. 業務内容と在留資格要件の整合性

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、理学・工学などの自然科学分野や、法律・経済などの人文科学分野の知識・技術を活かした業務であることが求められます。単純作業や現場作業、反復訓練で習得できる業務は対象外です。再申請時には、業務内容が在留資格要件に合致していることを、職務内容説明書や雇用契約書、組織図などで具体的かつ詳細に説明しましょう。

3. 報酬額の見直し

報酬が日本人新卒と同等以上であることが求められます。前回の申請で報酬額が問題となった場合は、雇用条件を見直し、適切な報酬を設定した上で、給与規程や日本人従業員の給与明細などの資料を添付しましょう。

4. 素行・資格外活動違反の有無

過去に資格外活動の範囲を超えたアルバイトや、その他の法令違反があった場合は、再発防止策や反省文を添付し、真摯な姿勢を示すことが大切です。素行が善良であることが、審査の前提となります。

5. 受入れ機関の実態証明

受入れ機関(勤務先)の実態が不明確である場合、不許可となることがあります。会社の登記事項証明書、事業内容説明書、事務所写真、取引先一覧など、会社の実態を証明する資料をしっかり準備しましょう。

6. 学歴・職歴要件の確認

申請者が従事する業務に必要な学歴や職歴があるか、改めて確認しましょう。学歴証明書や職務経歴書などを用意し、要件を満たしていることを明確に示すことが重要です。

7. 必要書類の再確認と充実

再申請時は、前回提出した書類に加え、不許可理由に対応した追加資料や説明書を添付することが推奨されます。法務省の公式サイトで最新の必要書類一覧を確認し、不備がないよう注意しましょう。

Aさん(仮名)は経済学部卒業後、日本の貿易会社で海外営業職として採用されましたが、前回の申請では「業務内容が単純な事務作業に偏っている」と判断され不許可となりました。再申請時には、実際の業務が海外取引の交渉や契約書作成、マーケティング戦略の立案など、専門知識を要する内容であることを、職務内容説明書や具体的な業務実績を添付して説明したことで、許可を得ることができました。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で不許可となった場合、再申請時には不許可理由を正確に把握し、それに対応した資料や説明を準備することが不可欠です。業務内容や報酬、素行、受入れ機関の実態、学歴・職歴など、審査ポイントを一つ一つ丁寧に確認し、必要な証拠資料を揃えましょう。再申請の際は、法務省の公式情報を活用し、最新の要件やガイドラインに基づいて準備することが、許可への近道となります。

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