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家族信託で不動産を託すと登記はどう変わる?名義変更の実務と税務注意点

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家族信託を利用して不動産を託すケースが増えていますが、従来の不動産所有権移転とは異なり、登記の方法や税務面で特有の注意点があります。本記事では、家族信託における不動産の登記手続きと名義変更の実務ポイント、さらには税務上の留意点について、政府や専門家の情報をもとにわかりやすく解説します。

家族信託において不動産を信託財産とする場合、原則として「信託登記」と「所有権移転登記」の2種類の登記手続きが必要です。信託登記は信託契約の存在を登記簿に反映させる手続きであり、所有権移転登記では不動産の名義を委託者から受託者に変更します。所有権移転登記をしないと、受託者が単独で財産管理を行うことが困難になるため、必ず実施すべきです。登記は信託開始時だけでなく、契約変更や終了時にも必要になる場合があります。

信託契約書を作成した後、不動産の名義変更は法務局で登記を申請します。申請人は委託者と受託者が共同で行うことが一般的です。また、信託契約で受託者の管理権限や処分権限が定められているため、その範囲内で受託者が不動産を管理・処分します。意思能力が失われた場合は契約の変更が難しいため、契約内容は慎重に設定する必要があります。不動産の購入や売却時には信託契約内容に従い、適切な登記変更を行いましょう。

信託開始時に委託者から受託者への所有権移転は地方税法上非課税とされ、不動産取得税は原則かかりません。ただし、登録免許税は固定資産評価額の0.3~0.4%がかかります。信託期間中の不動産に係る固定資産税は受益者負担が基本です。また、実務上は受託者が受益者に代わり確定申告のサポートを行え、家賃収入などの不動産所得の明細を分けて作成・提出する必要があります。贈与税や相続税の取り扱いも契約内容により異なるため、契約作成時に税務専門家への相談がおすすめです。

家族信託による不動産の登記は「信託登記」と「所有権移転登記」の2種類が基本となり、受託者が名義人となることで管理が円滑化します。登記手続きは法律的に重要であり、契約内容の制約による管理範囲に注意が必要です。税務面では不動産取得税の非課税や登録免許税の負担、固定資産税や所得税の取り扱いが特徴的で、適切な申告が不可欠です。これらのポイントを踏まえ、家族信託を活用する際は専門家と連携して手続きを進めることが重要です。

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