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経営管理の在留資格における前年の収入が100万円未満だった場合の許可可否と対策

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日本でのビジネス経営や管理を目的として在留資格「経営・管理」を取得するには、いくつかの基準を満たす必要があります。中でも、前年の収入が100万円未満の場合に許可が得られるかどうかは、外国人経営者にとって大きな関心事です。本記事では、経営管理の在留資格の概要を改めて整理しつつ、収入が少なかった場合の許可可否や具体的な対策について、法律や政府の公式情報を元に解説します。

在留資格「経営・管理」は、外国人が日本国内で会社経営や事業管理業務を行うための資格です。単なる投資ではなく、実際に事業の経営や管理に従事することが求められます。主な要件は以下のとおりです。

  • 日本に独立した事業所(オフィス)が存在すること
  • 常勤の従業員が2名以上いるか、または資本金が500万円以上であること
  • 事業が安定的かつ継続的に行われていること(適法性と事業の継続性)
  • 経営または管理業務に従事することが明確であること
  • 経営経験や、管理業務への従事実績が求められる場合があること

これらの要件のうち「収入」に直接関係するポイントは、主に経営者の報酬状況です。経営管理ビザ保持者の収入は通常、その企業から受け取る役員報酬や給与です。

前年の収入が100万円未満の場合、以下の問題が生じる可能性があります。

  • 収入が著しく少ないと、事業が安定的かつ継続的に行われていると認められにくいこと
  • 役員報酬が低額である場合、経営または管理業務に実質的に従事していないと判断されるリスク
  • 経営者としての適性や事業の持続可能性を疑われやすい

特に経営管理ビザは事業の安定性や経営者の実質的活動が重視されるため、単年度の収入だけで不許可になるかの判断は総合的にされます。ただし、例年著しい赤字決算や収入の低さが継続すると、更新時や新規申請時に審査が厳しくなりやすいです。

1. 事業計画の充実と説明

収入が少ない理由を明確に説明できる詳細な事業計画を作成します。新規事業で初年度に利益が出にくい場合や投資段階にある場合は、その旨や将来の収益計画、資金繰りの具体策を示すことが重要です。

2. 資本金や従業員数の確保

資本金500万円以上を用意するか、従業員を常勤2名以上雇用して事業規模の維持を図ることが推奨されます。これにより事業の実体を示しやすくなります。

3. 経営者の報酬について

最低限の役員報酬が必要です。たとえば永住申請の目安としては年間300万円程度が理想とされますが、申請時にはこれに準じた収入を示すことが望ましいです。

4. 税金・社会保険料の完納

税金や社会保険料の滞納があると不許可理由になります。必ず期限内に完納し、納税証明書類を準備しましょう。

5. 経営に専念している証拠の整備

経営者が単純労働や現場作業ばかりでなく、経営管理の業務に専念していることを会議記録や業務日報などで示すことが効果的です。

6. 専門家に相談すること

経営管理ビザは審査が厳しいため、行政書士など専門家の助言を得て書類作成や対策を行うことをお勧めします。

在留資格「経営・管理」の申請において、前年の収入が100万円未満であっても、必ずしも不許可になるとは限りません。ただし、収入が低いことは事業の安定性や経営活動の実態を疑われやすいため、具体的な事業計画の準備や資本金・従業員数の確保、役員報酬の適正化、税金の完納などの対策が不可欠です。これらを総合的に証明し、経営者としての適性や事業の継続性を示すことが重要です。最新の法令や運用については政府の公式情報を確認し、専門家のサポートを活用することを強くお勧めします。

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