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技術・人文知識・国際業務ビザで家族帯同ビザ(家族滞在)の取得条件と注意点

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日本で「技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格:技術・人文知識・国際業務)」を取得して働く外国人の方が増えています。それに伴い、ご家族を日本に呼び寄せたいと考える方も多いのではないでしょうか。本記事では、「家族帯同ビザ」と呼ばれる在留資格「家族滞在」の取得条件や注意点について、最新の政府情報をもとにわかりやすく解説します。

家族帯同ビザ(正式名称:在留資格「家族滞在」)は、日本で中長期の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)を持つ外国人が、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するための在留資格です。このビザを取得することで、ご家族も日本で日常生活を送ることができます。

家族帯同ビザの対象となるのは、「扶養者(日本で働く外国人)」の配偶者および子どものみです。
よく「親も呼び寄せたい」というご相談がありますが、家族滞在ビザでは両親や兄弟姉妹は対象外です。親を呼び寄せる場合は、高度専門職ビザや特定活動ビザなど、別の在留資格が必要となります。

家族滞在ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 扶養者が中長期の在留資格を持っていること
    技術・人文知識・国際業務ビザをはじめ、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行、技能、文化活動、留学、高度専門職、特定技能2号などが該当します。
  • 扶養者に扶養意思と十分な経済力があること
    配偶者や子どもを日本で養う意思があり、生活費や住居費などを十分に支払える経済力が求められます。例えば、安定した収入や雇用証明書、預金残高証明などが審査で確認されます。
  • 身分関係を証明できること
    配偶者の場合は婚姻証明書や戸籍謄本、子どもの場合は出生証明書など、家族関係を証明する公的書類が必要です。
  • 扶養される家族が既に扶養されている、または扶養の必要性があること
    実際に扶養者のサポートが必要であることも審査されます。
  • 申請書(出入国在留管理庁指定の様式)
  • パスポートおよび在留カード(扶養者・申請人ともに)
  • 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書などの身分関係証明書類
  • 扶養者の在職証明書、収入証明書(源泉徴収票や給与明細など)
  • 住民票(同居予定の場合)
  • その他、状況に応じて追加書類が求められることがあります。

1. 審査のポイントは「経済力」と「実態」
審査では、扶養者の収入や雇用の安定性、家族関係の実態が厳しくチェックされます。特に、偽装結婚や偽装親子でないかどうかを確認するため、書類不備や不自然な点があると不許可となることもあります。

2. 在留期間は扶養者に準じる
家族滞在ビザの在留期間は、基本的に扶養者(技術・人文知識・国際業務ビザ保有者)の在留期間と同じです。扶養者のビザ更新時には、家族のビザも一緒に更新する必要があります。

3. 就労制限がある
家族滞在ビザを持つ方は、原則として就労できません。ただし、資格外活動許可(アルバイト許可)を取得すれば、週28時間以内の範囲で働くことが可能です。

4. 子どもが成人した場合の注意
子どもが成人(18歳以上)になると、家族滞在ビザの取得・更新が難しくなる場合があります。進学や就職など、本人に適した在留資格への切り替えを検討する必要があります。

Q. 技術・人文知識・国際業務ビザで働くAさん(30代男性)が、母国にいる妻(30代女性)と10歳の子どもを日本に呼び寄せたい場合、どのような手続きが必要ですか?
Aさんは、必要書類を揃えた上で、出入国在留管理庁に「家族滞在」ビザの申請を行います。審査では、Aさんの雇用証明書や収入証明、家族関係を証明する書類が重要となります。無事に審査が通れば、妻と子どもは日本で一緒に生活できるようになります。

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方が家族を日本に呼び寄せるには、家族滞在ビザの取得が必要です。配偶者と子どものみが対象であり、扶養者の在留資格や経済力、家族関係の実態などが厳しく審査されます。また、就労制限や在留期間の管理にも注意が必要です。最新の情報や申請方法は、出入国在留管理庁の公式サイト等で必ず確認しましょう。

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