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永住申請中に在留資格の更新期間が短縮された場合の不許可回避策|1年更新でも諦めないために

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日本で長く生活し、永住権(永住者の在留資格)を目指す外国人の方にとって、在留資格の更新期間が「3年」から「1年」へ短縮されることは大きな不安材料です。特に永住許可申請中にこのような事態が起きると、「永住申請が不許可になるのでは?」と心配される方も多いでしょう。本記事では、在留期間の短縮が永住許可申請に与える影響と、不許可を回避するための具体的な対応策について、出入国在留管理庁などの情報をもとに解説します。

まず、永住許可申請と在留期間更新許可申請は全く別の手続きです。永住許可申請は、現在の在留資格から「永住者」へと変更を希望する場合に行うもので、在留期間満了前に申請する必要があります。一方、在留期間更新許可申請は、今の在留資格のまま日本での滞在を継続するための手続きです。永住許可申請をしても、在留期間が自動的に延長されることはありません。

永住許可申請には「現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること」という国益適合要件があります。例えば「技術・人文知識・国際業務」や「日本人の配偶者等」などの資格で「3年」または「5年」の在留期間を得ていることが原則です。

しかし、永住申請と同時に在留期間更新を行い、その結果、新たな在留期間が「1年」と短縮されてしまった場合、この要件を満たさなくなるため、永住許可申請が不許可となるリスクが高まります。

在留期間の更新審査では、これまでの在留状況や納税・年金・社会保険の加入状況、法令遵守状況などが総合的に判断されます。例えば、転職回数が多い、納税や社会保険料の未納がある、軽微な法令違反があった場合などに、更新期間が「3年」から「1年」に短縮されることがあります。

1. 申請タイミングの工夫

永住許可申請時に在留期間が3ヶ月以内となっている場合、永住申請と在留期間更新申請を同時に行うことができます。しかし、過去の在留状況に不安がある場合は、まず在留期間更新申請のみを行い、3年または5年の期間が認められた後に永住許可申請を行う方法も有効です。

2. 在留状況の見直しと改善

  • 納税や社会保険料の未納がないか確認し、未納があれば速やかに納付する
  • 転職や転居の際は必ず届出を行う
  • 軽微な違反でも再発防止に努め、誠実な生活態度を示す

これらの点を見直すことで、次回の更新でより長い在留期間が付与される可能性が高まります。

3. 申請書類の充実と説明

在留期間が短縮された理由について、申請書類や理由書でしっかり説明することも重要です。例えば、転職理由や納税遅延の事情などを具体的に記載し、改善策を示すことで、審査官に誠意を伝えることができます。

4. 永住申請の一時保留も選択肢

もし更新期間が1年となってしまった場合、いったん永住許可申請を取り下げ、次回の更新で3年または5年の期間が認められてから再申請する方法もあります。これにより、永住申請の不許可リスクを回避できます。

Aさん(30代・中国籍・技術・人文知識・国際業務、在留歴8年)は、永住許可申請と在留期間更新申請を同時に行いました。しかし、直近で転職が続き、納税も遅延があったため、更新期間が1年に短縮されてしまいました。このため、Aさんは永住申請を一時保留し、1年間、納税や社会保険料の納付を徹底し、次回の更新で3年の在留期間を得てから改めて永住申請を行いました。

永住許可申請中に在留資格の更新期間が短縮された場合、現行の要件では永住申請が不許可となる可能性が高いです。まずは在留状況を見直し、納税や社会保険料の納付、法令遵守を徹底しましょう。申請タイミングの工夫や、必要に応じた申請の一時保留も有効な手段です。最新の情報や個別の状況に応じて、出入国在留管理庁の公式情報を確認し、専門家に相談することをおすすめします。

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