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フィリピン大使館で行う「婚姻報告(Report of Marriage)」の手続と必要書類を徹底解説

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日本で日本人とフィリピン人が結婚した場合、日本の市区町村役場に婚姻届を提出して受理されるだけでは、フィリピン側の戸籍・記録には自動的に反映されません。
フィリピン人配偶者の婚姻状況を自国にもきちんと登録しておくために必要なのが、駐日フィリピン大使館・総領事館で行う「婚姻報告(Report of Marriage/ROM)」の手続です。
将来の各種手続(フィリピンでのパスポート申請、子どもの出生届、ビザ申請など)でも婚姻記録の有無が重要になるため、早めに正しい手続を理解しておくことが大切です。

婚姻報告(Report of Marriage)は、フィリピン人が国外で成立させた婚姻を、フィリピンの戸籍制度(Civil Registry)に登録するための届出です。
日本で日本人とフィリピン人が婚姻届を出した場合、日本側の戸籍には「婚姻済み」として記載されますが、フィリピン側では大使館・領事館経由でROMを行うことで、フィリピン統計庁(PSA)発行の婚姻証明書(Report of Marriage)が取得できるようになります。
駐日フィリピン大使館(東京)の管轄は、北海道・東北・関東・沖縄など特定の都道府県で成立した婚姻で、これらの地域で結婚したフィリピン人は原則として東京の大使館に婚姻報告を行うことになります。

駐日フィリピン大使館(東京)の案内では、日本で婚姻したフィリピン人は、原則として婚姻成立日から1年以内に婚姻報告を行うことが求められています。
1年を超えてから届出を行う場合でも手続自体は可能ですが、「遅延登録(Delayed Registration)」として追加の書類(遅延登録に関する宣誓供述書など)が必要となることがあります。
将来PSAの婚姻記録が早めに必要になるケース(フィリピンでのビザ・パスポート手続、CFOセミナー等)もあるため、できるだけ婚姻後1年以内の早い段階で届出をしておくと安心です。

駐日フィリピン大使館では、婚姻報告は大きく分けて「窓口(対面)申請」と「郵送申請(Mail)」の2つの方法が案内されています。

  • 窓口申請
    事前にオンラインで大使館の予約を取り、夫婦双方が大使館に出向いて必要書類一式を提出します。
    書類の確認・翻訳・記載内容のチェックが行われ、問題がなければ署名後、完成した書類がレターパックなどで送付される流れです。
  • 郵送申請(Mail Application)
    事前にメールでスキャンデータを送付して「プレチェック」を受けたうえで、原本一式を大使館宛てに郵送する方法です。
    申請書の一部については日本の公証人役場での認証が必要とされる場合があるなど、対面申請とは異なる要件が定められています。

どちらの方法でも、事前に大使館の最新案内ページを確認し、必要書類・手数料・予約方法・郵送先などをチェックしてから準備を始めることが重要です。

必要書類は、日本人・フィリピン人それぞれの身分状態(初婚・離婚歴あり・死別など)や、LCCM(婚姻要件具備証明書)を事前に取得していたかどうかで変わりますが、東京大使館が案内している代表的な書類は次のとおりです。

共通の基本書類

  • 婚姻報告書(Report of Marriageフォーム)4通:所定のフォームをダウンロード・記入し、夫婦双方が署名します。
  • 夫婦双方の有効なパスポート:原本と、旅券の顔写真ページのコピー複数枚(例:各4部)を求められます。
  • 日本側の婚姻受理を示す書類:
    • 日本人配偶者が日本人の場合:最新の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)で、婚姻の事実が記載されているもの(原本とコピー)。
    • 配偶者が日本人以外の外国人の場合など:婚姻受理証明書や受理証明を兼ねる書類の提出を求められることがあります。
  • 証明写真:夫・妻それぞれパスポートサイズ写真数枚(例:各4枚)。
  • レターパック(返信用封筒):婚姻報告書控え等を返送してもらうために指定のレターパックを同封します。

フィリピン人配偶者の身分状態別の追加書類

駐日フィリピン大使館(東京)は、フィリピン人側の婚姻歴・離婚・死別などに応じて、次のようなDFAアポスティーユ付きPSA書類等を求めています。

  • フィリピン人が初婚(Single)の場合
    • DFAアポスティーユ付きPSA発行出生証明書(Birth Certificate)原本+複数部。
    • DFAアポスティーユ付きPSA発行CENOMAR(Certificate of No Marriage):発行から6か月以内のものが有効、として取り扱われています。
  • フィリピン人が離婚歴あり(Divorced)の場合
    • フィリピン裁判所による離婚承認判決(外国離婚の承認)についての判決書と確定証明書(Certificate of Finality)にDFAアポスティーユを付けたもの。
    • PSA発行の婚姻証明書(Marriage Certificate/Report of Marriage)やAdvisory on Marriagesに離婚の注記がされているもの(DFAアポスティーユ付き)。
  • フィリピン人が前配偶者と死別(Widowed)の場合
    • 前婚の婚姻証明書(PSAのMarriage Certificate/Report of Marriage)と、前配偶者の死亡証明書(PSA発行Death Certificate)にDFAアポスティーユを付したもの。

いずれの場合も、PSA書類の記載事項(氏名・誕生日など)が相互に一致しているかを大使館が確認しますので、スペル違い・記載内容の差異がある場合は事前にPSAで訂正手続や注記手続が必要になることがあります。

駐日フィリピン大使館の案内やフィリピン外務省の一般的なガイドラインから、婚姻報告の準備で特に注意したいポイントを整理します。

  • 書類の「発行からの期間」を確認する
    PSA発行のCENOMARやAdvisory on Marriagesなどは、「発行から6か月以内のもの」といった有効期間の運用がされており、古い書類は受け付けられない場合があります。
  • 日本側書類とフィリピン側書類の記載をそろえる
    氏名のスペル、ミドルネーム、誕生日など、日本の戸籍・住民票とPSA書類の内容が一致しているかを事前にチェックしておくことが重要です。
  • 申請方法ごとの追加要件を確認する
    郵送申請の場合、ROMフォームの一部を日本の公証人役場で認証してもらうことが求められるなど、窓口申請とは異なる要件が設けられています。
  • 予約とスケジュールに余裕を持つ
    大使館の予約枠や処理時間、PSAからの書類取り寄せ、DFAアポスティーユ取得には時間がかかるため、婚姻後すぐに全体のスケジュールを立てて動き始めることが望ましいです。
  • 将来の手続を見据えて部数を確保する
    在留資格申請や将来のビザ・CFO関連手続などに備え、PSAのROMが発行されることを前提に、必要部数をあらかじめ見越しておくと、後の手続がスムーズになります。

例えば、日本在住の日本人男性Aさんとフィリピン人女性Bさんが、東京都内の市区町村役場で婚姻届を提出・受理されたケースを想定すると、婚姻報告の大まかな流れは次のようになります。
これは一般的なイメージであり、実際の必要書類・順序は各自の事情や大使館の運用によって変わる可能性があります。

  1. 日本側で婚姻届が受理され、日本人側の戸籍に婚姻の事実が記載される。
  2. フィリピン人側はPSA発行の出生証明書・CENOMAR等を取得し、DFAアポスティーユを付けておく。
  3. 夫婦双方のパスポート、日本人側の戸籍謄本、婚姻報告書フォーム、写真、レターパック等を揃え、大使館のWEB予約を行う(窓口申請の場合)。
  4. 予約当日に夫婦で大使館へ出向き、書類一式を提出し、内容確認・署名を行う。
  5. 後日、処理が完了すると婚姻報告に関する書類がレターパックで返送され、一定期間後にはPSAからROMの記録を取得できるようになる。

フィリピン大使館・総領事館で行う婚姻報告(Report of Marriage)は、日本で成立した日比カップルの婚姻をフィリピン側の戸籍にも反映させる重要な手続です。
婚姻成立から1年以内の届出が原則とされており、期限を過ぎると遅延登録として追加書類が必要になることがあるため、早めの準備が安心につながります。
必要書類は、婚姻報告書フォーム、夫婦双方のパスポート、日本人側の戸籍謄本や婚姻受理証明、フィリピン人側のPSA発行書類(出生証明書・CENOMAR・離婚/死別関連書類など)にDFAアポスティーユを付したものが中心となります。
窓口申請と郵送申請で手続の流れや追加要件が異なるほか、書類の有効期間や記載内容の一致など細かなポイントで差し戻しになることもあるため、必ず駐日フィリピン大使館の最新の公式サイトを確認しながら、一つ一つの書類を丁寧にそろえていくことが大切です。

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